光輝観光バス株式会社

光輝観光バスの行政処分を公表

行政処分の公表

行政処分の公表

行政処分の年月日

① 平成28年8月12日~平成28年8月21日までの10日間

営業所の名称・所在地

東久留米市幸町5-7-4 光輝観光バス式会社 東京営業所

行政処分の内容

処分日車数 10日車

違反事実及び適用条項

運行に関する状況の把握のための体制の整備が不適切であったこと。
(道路運送法第27条第2項)
(旅客自動車運送事業運輸規則第21条の2)

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